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どばし・おざき
    総合法律事務所
​〒640-8142
和歌山市三番丁54
​       三番丁タワー201

解決事例

Case1

Case1.治療途中の段階で受任し、医師への検査依頼などのサポートをしたことにより、後遺障害が認定された事例

被害者 : 52歳 男性

相談の経緯

 被害者は、信号待ちをしていたところに追突され、病院で頸椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けました。事故後、1年経過したころ、保険会社から後遺障害診断書を病院の先生に書いてもらって送ってほしいと話があり、今後の対応についてご相談に来られました。

解決までの流れ
 主治医と面談し、神経症状による他覚的所見を聴取してもらい、後遺障害の認定に必要な検査を依頼しました。その後、被害者の方の日常生活の支障等を詳細に記載した陳述書を添えて、自賠責保険会社に被害者請求を行い、自賠責調査事務所の審査の結果、後遺障害等級14級の認定が下りました。
  後遺障害が認められたことにより、賠償金は約140万円増加しました。

本件のPOINT

 神経症状による14級の後遺障害等級認定を受けるためには、治療中に適切な検
査を受けておく必要があります。医師は、あくまでも怪我(むちうち等)を治すために
治療を行いますが、適切な後遺障害の認定を受けるためには、法律上の観点からの検討が必要不可欠ですので、早期に弁護士に相談することをおすすめいたし
ます。

※弁護士と都合が合えば、当日のご相談も対応可能です。
また、事前にご予約いただければ、夜間・休日のご相談も対応可能です。
お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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