和歌山県和歌山市の弁護士土橋弘幸と尾﨑恒平の法律事務所です。
交通事故被害者の方は、初回相談無料・電話相談可。
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ア ク セ ス マ ッ プ
どばし・おざき
総合法律事務所
〒640-8142
和歌山市三番丁54
三番丁タワー201
よくあるご質問 - Q&A -
Q1.弁護士費用特約って?
A.自動車保険などの特約の一つで、交通事故に遭った被害者が、加害者に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や、法律相談の費用等を、保険会社が負担する(上限を300万円と定める保険会社が一般的です。)というものです。
ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯しているか分からない場合は、
① ご加入の保険会社へ直接お問い合わせいただくか、
② 保険証券の「その他特約」欄等に「弁護士費用特約」の記載があるかどうかご確認ください。
また、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がなくても、火災保険や医療保険などの弁護士費用特約を利用できる場合や、ご家族などが加入する保険の弁護士費用特約を利用できる場合もありますのでご確認ください。
なお、弁護士費用特約は、使用しても保険等級には影響しないことが通常ですので、ご安心ください。
※弁護士費用特約の適用範囲(詳しくは、ご加入の保険会社にご確認ください。)
・本人
・配偶者
・同居している親族
・別居している未婚の子
・保険契約車両の搭乗者
・保険契約車両の所有者
Q2.治療に健康保険は使えるの?使ったほうがいいの?
A.よくあるご相談として、病院で、「交通事故の場合、健康保険は使えない。」と言われた、という話をお聞きします。
しかし、誤解されている方も多いですが、交通事故でも、健康保険を使うことは可能です。
そして、事故の発生についてご自身にも過失があるような場合、健康保険を使うことによって、結果的に負担することになる治療費を最小限に抑えることが可能となります。
また、ご自身に過失がない事故(追突事故など)の場合でも、加害者が任意保険に入っていない場合には、健康保険を使うことを考えるべきでしょう。
詳しくは、弁護士までお問い合わせください。
Q3.症状固定とは?
A.「療養をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」と定義されますが、わかりやすく言えば、「これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがない状態」また、「治療を行うとしばらくは楽になるが、またすぐに戻ってしまう、という一進一退を繰り返す状態」のことです。
治療費は、怪我が治癒するか、この「症状固定」に至るまで、請求することができます。
しかし、加害者側の保険会社は、事故から一定期間が経過した場合、症状が十分に回復していない場合でも、治療費の支払いの打切りを打診してくる場合があります。このような場合、治療受けている担当医と十分に相談したうえ、保険会社と治療費の支払期間の延長交渉をするか、健康保険を使って治療を続けるかなどを検討することが必要となります。
Q4.被害者請求とは?
A.交通事故に遭われた場合、後遺障害が残る可能性がある場合には、後遺障害認定の申請を行うことになります。
後遺障害認定の申請方法には、後遺障害診断書を主治医の先生に書いてもらったうえで、被害者側で必要書類等を準備して自賠責保険会社に申請する「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、任意保険会社が必要書類等を取りまとめて自賠責保険会社に申請する「一括請求」(事前認定とも言います。)の2通りの請求方法があります。
「被害者請求」には、必要書類の用意に時間を要するというデメリットはありますが、提出書類を被害者側で検討でき、進捗も確認できますので、ケースバイケースですが、後遺障害の認定申請には、被害者請求の手続きを選択する方が良いことが多いでしょう。
Q5.どんな損害の賠償を請求できるの?
A.治療費、通院交通費、入院費、入院雑費、器具などの購入費用、休業損害、逸失利益、入院・治療に対する慰謝料、後遺障害慰謝料、物損(修理費等)等、多岐にわたりますが、ケースバイケースですので、詳しくは、弁護士までお問い合わせください。
なお、領収証等の資料は、加害者側と示談交渉を行う際に欠かせないものですので、大切に保管されることをおすすめします。
Q6.休業損害って?
A.交通事故に遭われた場合、仕事を休まれることもあるかと思います。仕事を休んだことによる収入の減少分を「休業損害」として請求することができます。有給休暇を使った場合も休業損害として計算します。
損害額は、原則として事故前の収入をもとに計算しますので、事故前の収入を証明する資料(確定申告書や所得証明書など)が必要となります。
また、現実に収入がある方だけではなく、家事を担う専業主婦の方でも休業損害が認められる場合があります。
詳しくは、弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。
Q7.損害賠償額に目安はあるの?
A.損害賠償額の算定方法には、以下の3つの基準があります。
① 自賠責基準
自賠責保険の支払基準です。自賠責保険は、人身事故の被害者を広く救うために加入を義務づけられている強制保険であるため、事故被害者に対しての保障は必要最低限になっています。
② 任意保険の基準
各損害保険会社が独自に設定している支払基準です。公開はされていませんが、③の弁護士(裁判)基準と比較すると、低くなることがほとんどです。
③ 日弁連(裁判)基準
過去の裁判で比較的高めに認められたものを元に算出された基準です。もし裁判になった場合の賠償額に近い数字ですので、弁護士が示談交渉を行う場合の目安として使用します。
加害者側の保険会社も、弁護士と示談交渉を行う際には、この基準を想定していますので、弁護士に依頼した場合、ご自身で示談交渉を行う場合に比べて、賠償金額が上がる例が多いことになります。